古物商許可申請 Q&A
古物商許可申請の手引き
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「古物商とは」から「免許取得後」までサポート
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◆古物商許可申請 Q&A◆
Q,古物商とは?
A,古物の売買、交換する営業には、盗品等の混入の恐れがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を受けなければ古物営業を営むことはできません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けたものを「古物商」といいます。
また、古物商が取り扱うもの「古物」とは、一度使用された物品や、未使用品であったとしても使用目的で取引した物品およびこれらのものに手を加えた物品のことをいいます。鼓舞証として営業するには、取り扱う物品が「古物」に該当するのか、そして、以下に挙げる13種類に分類される古物のうち、どれに該当するのかを見極める必要があります。なお、20トン以上の船舶、航空機、鉄道車両等は盗品として取引される可能性が低いため除外されています。
▼古物
①美術品類
②衣類
③時計・宝飾
④自動車
⑤自動二輪車および原動機付自転車
⑥自転車類
⑦写真機類
⑧事務機器類
⑨機械工具類
⑩道具類
⑪皮革・ゴム製品類
⑫書籍
⑬金券類
Q,古物商を営むために試験は?
A,古物商をはじめるにあたって試験等はありません。また、職歴等も問われません。欠格事由に該当しなければ、誰でも古物商許可申請することはできます。欠格事由は以下のとおりです。
▼欠格事由
Ⅰ、成年被後見人もしくは保佐人または破産者で復権を得ない者
Ⅱ、禁固以上の刑に処され、または一定の犯罪により罰金の刑に処されて、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった
日から起算して5年を経過しない者
Ⅲ、住所の定まらない者
Ⅳ、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
Ⅴ、法定代理人がⅠ~Ⅳの事項に該当するとき
Ⅵ、法人役員がⅠ~Ⅲの事項に該当するとき
Q,許可は必ず必要?
A,古物営業を行うためには、必ず許可を受ける必要があります。古物の売買は、通常の流通の場合と比べ盗品等の混入する可能性が高いからです。このような、盗品の換金等の犯罪の発生を未然に防止することを目的とし、古物営業を許可制とし、古物商には様々な義務が課せられています。
Q,手続はどこで?
A,古物商許可申請は、営業所を管轄する公安委員会からの許可が必要になりますので、申請手続きは、営業所の所在地を管轄する警察署が申請窓口になります。また、複数の都道府県において営業所を設け営業する場合には、各都道府県において許可を受ける必要があります。許可申請にかかる期間は、1ヶ月前後です。
Q,個人でも許可はとれますか?また、個人で受けた許可を法人に移行することはできますか?
A,古物商の許可は個人でも受けることができます。しかし、個人で受けた許可で個人事業を営み、その後法人化する際には、個人で受けた許可を法人に移行(引き継ぐ)ことはできません。この場合には、個人として受けた「古物商許可証」は公安委員会に返納しなければなりません。そして、法人として営業するには、法人として新たに古物商許可申請をし、許可を受ける必要があります。また、会社の中に個人で古物用の許可を持っている人がいる場合も同様に、法人としての許可を取得する必要があります。
Q,店舗は必要ですか?
A,古物商許可申請を行う際に、店舗を設ける必要はありません。自宅を事務所として、営業をすることも可能です。
Q,許可申請の流れは?
A,古物商許可申請は、各都道府県の公安委員会へ申請します。大まかな許可の流れは以下のとおりです。
①欠格事由に該当していないか、取り扱う古物の品目についても検討
↓
②古物商許可申請書類の準備
↓
③古物商許可申請書類を窓口に提出 (営業所の所在地を管轄する警察署に提出)
↓
④手数料の納付 (19,000円)
↓
⑤申請書類の受付
↓
⑥審査
↓
⑦古物商許可証の交付
Q,フリーマーケットに出店するには?
A,自宅で不要になった物品をただ売るだけであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、仕入れなどをして商品を仕入れ、仕入れた商品を売って利益を出すことを目的として出品すると古物商の許可が必要になります。なお、古物を仕入れて売る場合は、仕入れる相手先が一般消費者、業者であるか関係なく古物商の許可が必要です。
Q,インタネットオークションには許可が必要?
A,上記のフリーマーケットと同様に、自宅にある不用品を売る程度であるならば古物商の許可は必要ありません。しかし、営業として行うと、インターネットオークションだけでの営業であったとしても古物商の許可が必要になります。なお、許可を受けている古物商がインターネット上の自己のサイトでオークションを開催するには、公安委員会への届け出が必要になります。
Q,変更届けが必要な場合は?
A,古物商は、古物商許可申請書に記載した事項に変更が生じたときは、14日以内に(法人で変更届出事項にかかる登記事項証明書を添付する必要のあるときは20日以内)に公安委員会に届け出なければなりません。届出は、原則として、許可証の交付を受けた警察署を経由して公安委員会に行います。例外として、下記の②~④の変更事項の届出は、営業所のある場所を管轄する警察署にも届け出ることができます。また、他の都道府県の公安委員会からも許可を受けている場合で、下記の②、⑥の変更事項の届出は、いずれかの公安委員会に届け出れば、他の公安委員会に届け出る必要はありません。
▼届出が必要な変更事項
①営業者の氏名および住所または居所 (法人の名称、所在地及びその代表者の氏名)
②営業所または古物市場の名称や所在地
③営業所または古物市場ごとに取り扱う古物の区分
④管理者の氏名及び住所
⑤古物商の場合には行商を行うか否か
⑥法人の場合は、役員(監査役を含む)の氏名及び住所
許可証に記載されている事項に変更のあった場合には、変更届けのほかに許可証の書き換えの申請をする必要があります。複数の公安委員会から許可を受けている場合には変更届は一つの公安委員会に届出れば良いのですが、許可証の書き換えは、それぞれの許可証を書き換える必要がありますので各公安委員会へ届出なければなりません。
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